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/ Mac Power 1998 March / MACPOWER-1998-03.ISO.7z / MACPOWER-1998-03.ISO / Apple関連 / OpenDoc™ 基本キット特別付録 / ソフトウェア使用許諾契約 < prev    next >
Text File  |  1997-02-03  |  6KB  |  39 lines

  1. アップルソフトウェア使用許諾契約
  2.  
  3.  
  4.  本ソフトウェアをインストールする前に本使用許諾契約をよくお読みください。本ソフトウェアをインストールすることにより、お客様は本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意したことになります。本使用許諾契約の条項に同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールすることはできません。
  5. 本使用許諾契約にご同意いただけ、本ソフトウェアをインストールする場合は、『同意します』を押してインストールを開始してください。
  6.  
  7. 1.使用許諾
  8.  
  9.  本使用許諾契約の定めにご同意いただくことによりインストール可能となるソフトウェア(以下総称して「アップルソフトウェア」という)は、米国アップルコンピュータ・インクまたはその地域子会社(以下「アップル社」という)がお客様に使用許諾するものです。売買されたものではありません。本使用許諾契約はアップルソフトウェアおよび本使用許諾契約に基づいて作成された複製物に適用されます。 
  10.  
  11. 2.使用方法及びその制限
  12.  
  13.  本使用許諾契約によりお客様は、(i) アップルマークの付された又はアップル社によりライセンスを受けたコンピュータ(以下「Mac OS コンピュータ」という)上において作動するように設計されたOpenDoc 互換のパーツ、コンテナならびにアプリケーション(以下「アプリケーション」という)の開発のため、または (ii) アップル社またはその他の第三者が開発している、Mac OSコンピュータ上において作動するように設計されたOpenDoc 互換のアプリケーションの使用のために合理的に必要な数のMac OS コンピュータ上で、アップルソフトウェアをインストールし、かつ使用することができます。購入者は、上記目的の他は、オペレーティングシステムソフトウェアの開発もしくはオペレーティングシステムソフトウェアへの組み込みを含むその他一切の目的のためにアップルソフトウェアを使用することはできません。アプリケーションの開発に関して、お客様は、アップルソフトウェアに付属するライセンシグインフォメーションフォルダ中の再頒布インフォメーション書類において規定されているアップルソフトウェアを使用し、お客様自身が所有するアプリケーション中に組み込み、コンパイルし、複製し、かつ頒布(オブジェクトコードの状態でのみ)することが可能です。但し、お客様は、各複製物上にアップルソフトウェアの原本に表示されているアップル社の一切の著作権表示を付すことを要します。法律上または本使用許諾契約により許可される場合を除き、お客様は、アップルソフトウェアを、逆コンパイルし、リバースエンジニアし、逆アセンブルし、修正し、レンタルし、リースし、貸与し、再使用許諾し、頒布し、また、アップルソフトウェアの全部又は一部に基づき二次的著作物を創作してはなりません。お客様が本使用許諾契約の定めの一条項にでも違反した場合、本使用許諾契約は、アップル社からの通知なく、自動的に解除されるものとします。
  14.  
  15. 3.アップルソフトウェアに関する保証の放棄
  16.  
  17.  お客様は、アップルソフトウェアの使用にかかわる全ての危険はお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。アップルソフトウェアは、一切の保証を伴わない「現状渡し」で提供されるものとし、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者(第3条及び第4条において、アップル社及びアップル社に対する使用許諾者を総称して「アップル社」という)は商品化、商業可能性、使用目的についての適切性に関する一切の明示的及び黙示的保証の責任を負いません。アップル社は、アップルソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、アップルソフトウェアが支障なく若しくは誤作動なく作動すること、アップルソフトウェアの瑕疵(かし)が修正されること、のいずれも保証いたしません。また、アップル社は、アップルソフトウェアの使用、又はそれらの使用の結果に係る的確性、正確性若しくは信頼性等に関し、何らの保証若しくは表明もいたしません。アップル社又はアップル社の権限ある代表者のいかなる口頭又は書面によるいかなる情報又は助言も、新たな保証をおこない又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。アップルソフトウェアに瑕疵が発見された場合、お客様(アップル社又はアップル社の権限ある代表者ではなく)が、すべてのサービス、修理又は修正に要する一切の費用を負担するものとします。アップルソフトウェアの使用許諾料は、これら危険の分配を反映するものとします。黙示的保証の免責を認めていない地域においては、上記の保証免責規定はお客様に適用されない場合もあります。本条の保証の放棄に関する規定は、業としてアップル製品を購入するものではない人の法律上の権利に影響を与えたり侵害するものではなく、かつ、アップル社の過失により発生した死傷の結果に対する責任を制限又は排除するものでもありません。
  18.  
  19. 4.責任の制限 
  20.  
  21.  過失を含むいかなる場合であっても、アップル社は、本使用許諾契約に起因する若しくは関連する付随的、特別及び間接損害並びに逸失利益について一切の責任を負いません。付随的又は間接損害に対する責任の制限を認めていない地域においては、この制限規定はお客様に適用されない場合もあります。いかなる場合も、一切の損害に関するお客様に対するアップル社の賠償責任額は、50米ドルを上限とします。 
  22.  
  23. 5.輸出規制法に関する保証
  24.  
  25.  購入者は、アメリカ合衆国の法律及びアップルソフトウェアが取得された国の法律により輸出が認められている場合を除き、アップルソフトウェアを輸出または再輸出しないことに同意するものとします。特に、アップルソフトウェアは、(i) アメリカ合衆国の通商禁止国(またはその国民もしくは居住者)または(ii) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リストもしくはアメリカ合衆国商務省の拒否命令表上の一切の者に輸出または再輸出されてはならないものとします。アップルソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に居住を定めておらず、上記国家の支配に服しておらず、かつ上記国家の国民もしくは居住者ではないこと、及び上記リストに該当するものではないことを表明し、かつ保証するものとします。
  26.  
  27. 6.エンドユーザーがアメリカ合衆国政府である場合
  28.  
  29.  アップルソフトウェアがアメリカ合衆国政府機関に対して提供される場合、アップルソフトウェアは、FAR第52.227-19に定める「制限されたソフトウェア」に分類されます。アメリカ合衆国政府のアップルソフトウェアに対する権利は、FAR第52.227-19に定めるとおりです。
  30.  
  31. 7.準拠法及び契約の分離性
  32.  
  33.  購入者がアップルソフトウェア使用権を許諾された国にアップルの子会社が存在する場合、当該子会社が所在する地域の法律を本使用許諾契約の準拠法とします。その他の場合、アメリカ合衆国及びカリフォルニア州の法律が適用されるものとします。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約のいずれかの条項又はその一部について効力を失わせた場合であっても、本使用許諾契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。
  34.  
  35. 8.完全な合意
  36.  
  37.  本使用許諾契約は、アップルソフトウェアの使用について、お客様とアップル社の取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。 本使用許諾契約に関して、改訂、変更がなされないものとします。しかし、アップル社が適法に承認した代理店により署名あるいは文書により契約の改訂、変更があったときには、この限りではありません。
  38.  
  39.